2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
同じような問題が二度と起こってはいけないという問題意識は、与野党、各委員の皆様も関係者の方々も共有していただいていると思いますけれども、そこで重要になるのが、仮放免等の判断を行うに当たっての意思決定のプロセスの透明化ということなんですね。
同じような問題が二度と起こってはいけないという問題意識は、与野党、各委員の皆様も関係者の方々も共有していただいていると思いますけれども、そこで重要になるのが、仮放免等の判断を行うに当たっての意思決定のプロセスの透明化ということなんですね。
そのものはございますが、その内容には、身体化障害の疑いという病名とともにお医者さんの指摘があったんですが、そこにはその仮放免等というような指摘があったという記載はなく、職員の聞き取りにおきましても、そのような指摘は聞いていないという状況でございます。
なぜ仮放免等を行わなかったのかというところの評価を今しているところでございます。
その後に、ここに、仮放免等のアドバイス、むしろ心理的な、まさに専門的なアドバイスがここには削除されているんですね。次、何もないから再診の予約だけ指示した。これこそ捏造じゃないですか。
○松本政府参考人 入管法におきましては、一連の退去強制手続におきまして、違反調査から送還に至るまで、仮放免等されない限り、対象者を収容することとしております。 まず、その理由につきましては、我が国に不法に滞在しているなどの入管法違反者を対象に行われる退去強制手続におきまして、その最終形でございます送還を可及的速やかに確実に行うことが求められているということが趣旨でございます。
この点につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、個々のケースに基づいて、収容オンリーではございませんでして、仮放免等の制度がございまして、運用上も仮放免を活用しているところでございます。 そのような意味におきまして、委員御指摘の一般的意見書の該当部分につきましても、我々は、制度上、運用上、その適正な内容は確保できているものと認識しているところでございます。
御指摘の仮放免等、在留資格を有さず適法に在留していない方への支援の在り方については、まずは出入国や在留資格を適切に管理するための施策の必要性等の関連において検討されるべきものと承知しております。
我が国におきまして就労等を通じまして自立することを支援するという趣旨でございまして、先ほどおっしゃいました仮放免等の方については、我が国においてそういう自立を支援するということ、自立という生活をされるということを想定しておりませんので、制度の対象とならないものでございます。
○政府参考人(岩井勝弘君) 今御指摘ございましたように、仮放免等、在留資格を有さず適法に在留していない方に対しては、先ほど申し上げました緊急小口資金等の特例貸付け等の対象とはならないと考えております。
特段手続を行っていない御指摘の非正規滞在者、いわゆる不法滞在者については、まずは出頭等の手続を踏んでいただき、仮放免等の段階に入ったときに接種対象となる形を想定しており、現在関係省庁と調整中であります。
また、可能な限り多くの方に接種をいただく観点から、御指摘の、特段手続を行っていない非正規滞在者、いわゆる不法滞在者については、まずは出頭等の手続を踏んでいただき、仮放免等の段階に入ったときに接種対象となる形を想定しております。
恐らく御指摘は、例えば難民として認定されるべきような者について、きちんとそういう者については認定手続を踏むべきではないかと、場合によっては仮放免等の手続を取るべきではないか、こういうことだと思いますが、それについては、そういう問題につきましては我々も全くそのとおりだというふうに考えておりまして、仮放免して、場合によっては在留特別許可を与えるような人間についてはしかるべき処分を柔軟にやっていきたいと思
海外でも、ドイツ、イギリス、スウェーデンでは、収容の要否、期間、仮放免等について裁判所が関与する。裁判所がいいですよと言って初めてできるわけですね。仮放免についても裁判所が判断する。 日本でも実は重要な実例がありまして、少年法の手続であります。少年法は家庭裁判所が関与するわけですね。これも少年の身柄を拘束しますから。
大臣が、自発的な手続とか仮放免等いろいろおっしゃいましたが、全部裁量なんです。 それが六〇年代に大問題を起こしたから、当時の法務省は法律を変えようという判断をされたんです、立法判断されたんです。ですから、私は、今立法判断が必要じゃないかという質問なんです。もう一度お答えください。
また、拷問禁止委員会の勧告にもございますけれども、入管収容施設のほか、収容に代替する措置として、仮放免等の活用及び収容期間の短縮というものも指摘をされております。より一層、その点での取組が必要となってくるのではないかなというふうに思いますが、その点についての御見解を伺います。
というような手続に進んでしまうわけでありますが、私どもといたしましては、現行法の運用といたしましても、例えば、被害者として加害者の刑事訴追にとって重要な証人になり得る、必要であるというような状況でございますとか、御本人が帰国した場合には、いろいろな、組織から迫害、脅迫を受けるといったようなケースも考えられますし、また、そういうことで御本人が日本にとどまりたいというような意思がある場合には、在留特別許可や仮放免等
さらに、入国管理局関係といたしまして、仮放免等に際する身柄の引き受け、次に外国人の呼び寄せに関する身元の保証、さらに出生等にかかわる在留資格取得申請関係、また再入国許可申請等がございます。これらの案件につきまして、外国人登録済証明書の提出はいずれも法令上申請要件として義務づけられたものはございません。したがいまして、いずれも法律ではなくて運用上申請の疎明資料として提出を求めておるものでございます。
第一は、仮放免等を許可するに際し納付させる保証金の額の上限が今回十倍と大幅に引き上げられているが、実際に適用するに当たっては、本人の生活状態等を十分考慮し、保証金を納付させる趣旨の限度でできるだけ低い額で保証金を納付させるよう努めてもらいたい。これが同僚委員の一致した意見でございます。いかがでございますか。
○大鷹政府委員 仮放免等の保証金は、仮放免されるその外国人等の出頭を保証するに足りる相当な金額であればよいので、被仮放免者の退去強制事由、性格、資産、逃亡のおそれの程度、その他諸般の事情を考慮して、関係外国人に無用の負担をかけないよう適正な金額を決定するよう指導し、御指摘の趣旨に沿うよう運用してまいりたいと思います。
について」という局長名の通達を出しておる次第でございますが、これは一言に申しまして、保証金の扱いにつきましては十分注意を要しまするので、なるべく現金の取り扱いを避けまして、直接日本銀行の本、支店もしくは代理店に小切手で納入させる、そうして日本銀行の歳入歳出外現金出納官吏の名義になっております口座に納めさせるという方法をとりますと同時に、事務所内におきましては、いわゆるダブル・チェックと申しますか、仮放免等
この野木というものは歳入歳出外現金出納官吏であったろうと思うのでございますが、三十四年五月十六日付で総務課長事務取扱に任命され、仮上陸及び仮放免等の保証金の出納事務を単独で処理していたようでございますが、このような会計組織及び事務運営の欠陥と申しますか、組織が事故発生の原因となったとも思われのでございますが、その後どのような方法で事故の絶滅を期しておられるか、その点も伺っておきたいと存ずるのでございます
この交渉の段階におきまして、ある程度そのような軽い程度の者は一時仮放免等のやり方で国内には出しておるという状況もあるので、政治的な裁断として、いろいろ身柄の引き受け等ができれば、ある程度の釈放ということも可能ではないかと考えます。